※旭川地区での活動全文は、ホームページの記事を是非ご参照ください。
1,旭川医師会 女性医師部会:http://asamed.jp/woman/woman_information.htm
①第19回旭川医師会女性医師部会市民講演会(Web開催)
【月経困難症・子宮内膜症】
旭川医師会女性医師部会 副部会長 宮本昌恵先生
「月経困難症・更年期症状から女性の健康を考える」
演者 NTT東日本札幌病院 産婦人科 寺本瑞江先生
月経困難症は現在50年前の女性が障害50回の月経回数だったものが初潮年齢が早まり、妊娠回数の減少があり450回に延びたため、9倍以上に増加しました。月経困難症は様々な症状があり、正しい知識を持ち治療していくことが重要です。
②医学生・研修医の集い「研修医生活ってどんなもの?」
女性医師部会長 長谷部千登美先生
①「初期研修を振り返って」 旭川医科大学病院 初期研修医二年目 中尾汐里先生
②「目指せ!ご機嫌レディ」 旭川赤十字病院 初期研修医二年目 川上ひかる先生
ZOOMによるWeb開催で二人の研修医より講演がありました。研修生活の過ごし方や研修病院の選び方を詳しく分類したスライドを提示し、コミュニケーション力が医者としての信頼感に結び付くなど非常に重要な講演テーマでした。その後にグループ対談の時間がありました。研修病院や診療科選択の悩みを相談する医学生・初期研修医一年目が多く、学生時代に英語の勉強はした方が良いなども話題に挙がりました。
③旭川医師会女性医師部会研修会
講演① 「非専門外来における睡眠の診方」
演者 旭川医科大学精神神経科講座 安田麻美先生
不眠診療において①問診、②睡眠衛生指導、③睡眠薬の選択という流れに沿ったお話です。不眠のタイプ、経過、就寝前の環境、就寝・起床の時刻、夜間の症状、日中の活動、身体・精神疾患の既往、薬剤及び嗜好品などを検討していく必要性があり、極力薬剤ではなく睡眠衛生指導(昼寝をしない、スマホから離れよう)などを先に行っている。
講演② 「北海道女性医師の会のあゆみとこれから」
演者 とも耳鼻科クリニック 新谷朋子先生
認知症における8%が原因難聴であり、チェックを受ける必要性があることをお話いただきました。また、北海道女性医師の会の歴史や活動内容(地方女性医師の会との連携、3医学部大学連携、ゆいネット北海道、広報媒体や出版書、講演会の様子など)を紹介いただき、フレキシブルな活動を行っていることをお伝えいただいた。
2022年度 二輪草センター活動
<活動記録の抜粋> 一部のセミナー記録を次ページでご紹介しています。
(R5. 3) 第40回二輪草セミナー終了報告
(R5. 3) 冬休みキッズスクール(リモート開催)終了報告
(R5. 2) ㈱ライボ「JobQ Town」に二輪草センターの取り組みが掲載されました
(R5. 2) 「医学生・研修医の集い」終了報告
(R5. 2) 第8回二輪草ベストサポーター賞の表彰をしましたお知らせ
(R5. 2) 第4回キャリアマネジメントセミナー開催(オンデマンド配信)
「活用できる支援制度について知ろう!」
(R4.12) 医療概論Ⅲワークライフバランス授業(オンライン)終了報告
(R4.9)第12回看護職復職支援研修
第4回キャリアマネジメントセミナー「活用できる支援制度について知ろう!」
二輪草センター助教 菅野 恭子
第4回キャリアマネジメントセミナーの様子を2023年2月15日から1か月間オンデマンドで配信しました。事務局人事課労務管理富田直樹係長から「活用できる支援制度について知ろう」と題して育児や介護に関する職員のための支援制度についてわかりやすくご講演いただきました。まずは本学における育児に関する制度について常勤職員と非常勤職員による制度の違いについて解説いただきました。
妊娠がわかった時点で利用できる制度として①深夜勤務及び時間外勤務の制限、②健康診査等のための職務専念義務免除、③休息・補食のための職務専念義務免除、④通勤緩和、⑤業務の軽減、⑥危険有害業務の就業制限があります。⑥については妊娠の申し出があった時点大学が措置しなければいけません。産前産後休暇は産前6週・産後8週取得できますが、令和5年から無給となり、代わりに健康保険から出産手当金として約60%が支給されるそうです。
男性職員の場合、育児参加のための休暇として出産予定日6週間前から産後8週間を経過するまで5日間取得できます。妻の出産に伴う休暇は2日取得できます。いずれの休暇も常勤、非常勤ともに有給となります。育児休暇は常勤職員の場合、産後休暇の翌日から満3歳の誕生日の前日まで取得でき、非常勤職員は11歳の誕生日の前日までとなります。復職して働くことを前提としてつくられた制度となるため、採用されて1年に満たない職員や育児休業を申し出てから1年以内に退職する職員は利用できません。令和4年10月から1子につき2回まで育児休暇の申し出が出来るようになりました。育児休業中は雇用保険からお子さんが1歳になるまで日額67%が給付されます。(6か月経過後は50%)
また、産後パパ育休と呼ばれる出生時育児休業が令和4年10月に新設されました。産前産後を事由とする休暇を取得しておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者がこの出生後8週間以内に4週間まで取得できます。但し、採用されて1年に満たない職員や出産時育児休業を申しでた日から8週以内に退職する職員は利用できません。保育時間の休暇として男女ともに1日2回それぞれ30分以内取得できます。子の看護休暇として年に5日~10日取得できます。
次に介護に関する制度についてお話しいただきました。要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が利用できます。対象家族1人につき通算6か月の範囲内で原則3回まで取得できます。介護休暇中の給与については雇用保険から最長3か月を限度に3回まで日額の67%給付されます。介護部分休業についても紹介がありました。制度を利用にあたって職場の上司や同僚に感謝の気持ちを忘れないでほしいということ、職場の同僚や上司は利用しやすい雰囲気作りをしてほしいとおっしゃっていました。
今回もリモートでの開催となりYouTube配信を行いましたが視聴回数が100回程あり、忙しい職員も聴講しやすかったのではないかと思います。利用できる制度について知り、お互い気持ちよく取得できると、職場での働きやすさにつながると思いますので次回もまた多くの職員に参加していただけたらと思います。
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